平成18年4月の介護保険制度改正で、新たに創設されたサービス体系です。

目的は、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が出来る限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、今までの都道府県から市町村が事業者の指定や監督を行い、地域の特性に合わせ、利用者のニーズにきめ細かく応えることで、まさしく地域に密着したサービスを行うためです。
「ちょっとご近所に行く」という感覚で利用できるサービスにより、「人との絆を失わない」介護を実現しようとしたものが、この地域密着型サービスです。
介護保険の対象としてサービスを利用できるのは、原則として指定をした市町村等(保険者)の住民(被保険者)のみになります。

 サービスのメニュー(お住まいの市町村にこのサービスがあるとは限りません)

  1. 小規模多機能居宅介護
      通いを中心に訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて介護や支援。
  2. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
      認知症の高齢者が共同で生活する住居で食事、入浴などの介護や支援、機能訓練。
  3. 夜間対応型訪問介護
      ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での訪問。
  4. 認知症対応型通所介護
      認知症を持つ高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで利用。
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
      定員30人未満の介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴等の介護や機能訓練。
  6. 地域密着型介護老人福祉施設
      定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、健康管理。

    以上の6種類があり、現在の所、当協議会では(1)と(2)のサービスをもって群馬県地域密着型サービス連絡協議会としております。

 


 

市町村が指定する地域密着型サービスのひとつです。従って、当該市町村にお住まいの方のみご利用ができます。
「通い」を中心としながら、必要とあれば通いの時間を長くしたり、随時利用者宅を訪問したり、ときには「お泊り」もできるようにした、まさに「利用者のニーズに応じて24時間365日の安心を確保する」サービス拠点です。
在宅介護というのは、「住み慣れた家や地域で暮らし続ける」ことを実現する一方で、予期せぬ事態や不安に家族介護者が振り回されてしまう危険もあります。特に、認知症(痴呆)の人による徘徊や混乱などが頻発すると、精神的にも肉体的にも家族は限界に追い込まれがちとなります。
そんなとき、ごく身近にあって、その時々で発生するニーズに応えてくれるサービス機関があれば、家族の疲労を最小限にカバーしながら「住み慣れた家や地域での生活」を実現していくことが可能になります。それを叶えるのが「小規模多機能型居宅介護」です。
また、「通い」、「訪問」、「泊まり」等のサービスを利用する際に同じスタッフが対応できますので、特に認知症高齢者の場合は連続性のあるケアを利用できる利点があります。サービスを提供する事業所での利用者の登録数は25名程度で、1日当たりの「通い」の利用者は15名以下、「泊まり」の利用者は、5〜9名が上限です。サービスを利用しながら、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与などが利用できます。サービスは利用する事業所の介護支援専門員が作成する介護計画に基づき提供されます。

サービス料金
介護サービス
区分
利用者負担
小規模多機能型居宅介護費
経過的要介護
(1月あたり)
4,469円
要介護1
11,430円
要介護2
16,325円
要介護3
23,286円
要介護4
25,597円
要介護5
28,120円
初期加算(30日)
(1日あたり)
30円
介護予防サービス
区分
利用者負担
介護予防小規模多機能型居宅介護費
要支援1
(1月あたり)
4,469円
要支援2
7,995円
初期加算
(1日あたり)
30円

※実際の利用料金は、利用者又は従業者の状況により減額される場合があります。
以上の介護報酬の利用者負担のほかに、各事業者が定めた利用料等が必要になります。

  • 食費
  • 宿泊費
  • 水道光熱費
  • 管理費
  • おむつ代及び日用品等

以上のほか、サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものなどがあり、各市町村及び、各事業者で様々ですので、ご確認ください。


認知症であるがゆえ家庭的な環境と地域住民との交流がた大切です。しかし、認知症の方を家庭で介護することは大変で、限界もあります。そこで、地域に密着した共同生活住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るばかりでなく、家族をも安心してもらえるサービスが認知症対応型共同生活介護です。
共同生活住居(ユニット)は1ユニット、5〜9人の少人数を単位としており、2ユニットまで指定可能ですが、群馬県では現在では1ユニットのみとなっております。

集団の中での画一的なケアではなく、認知症の方の心身の状況に応じ、自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることができるような環境を提供し、認知症の方の、精神的な安定を図り、残された機能を最大限に活用できることにより、認知症の進行緩和が図られるように必要な支援をしていきます。

平成18年4月の制度改正により、グループホームは「居宅サービス」から「地域密着型サービス」となり、指定・指導監督は県から、市町村に移りました。
介護予防認知症対応型共同生活介護事業所として、指定を受けている事業所は、要支援2の方も入居可能となります。又、「通い」(3人まで)や「お泊り」(空き部屋や専用室を利用して1ユニット1名)が出来るようにもなりました。(指定を受けている事業所のみ)

サービス料金

介護サービス
区分
利用者負担
認知症対応型共同生活介護費
要介護1
(1日あたり)
831円
要介護2
848円
要介護3
865円
要介護4
882円
要介護5
900円
初期加算
30円
医療連携体制加算(体制が整っている場合)
39円
介護予防サービス
区分
利用者負担
介護予防認知症対応型共同生活介護
要支援2
(1日あたり)
831円
初期加算
30円

※実際の利用料金は、利用者又は従業者の状況により減額される場合があります。
以上の介護報酬の利用者負担のほかに、次の利用料等が必要になる場合があります。

  • 食事に係る材料費
  • 家賃にあたる費用
  • 水道光熱費
  • 管理費
  • おむつ代及び日用品等

以上のほか、サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものなどがあり、各市町村及び、各事業者で様々ですので、ご確認ください。


    認知症対応型共同生介護と小規模多機能型居宅介護の共通点

  • 市町村の指定及び指導・監督下
  • 小規模・多機能・地域密着
  • 24時間365日の日常を継続的に支える
  • 運営推進会議の開催(おおむね2ヶ月に1回の開催で、利用者の家族・事業所が所在する市町村の職員又は、 当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員・地域住民の代表等により構成されている)
  • 自己評価・外部評価の義務付け
  • 代表者・管理者等の研修の義務付け 等
 

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